相続コラム
「2011年9月」のコラム
札幌の相続ブログ 一部の相続人が保険金を受け取る場合の遺産分割協議
2011年09月03日
相続人が受け取る生命保険金は、
その人の固有財産であり、相続財産ではありません。
従って遺産分割協議の対象とはなりません。
例えば、
父親が亡くなり、相続人が子二人(長男Aと次男B)である場合において、
父が生前に「Aを受取人とする」100万円の生命保険を掛けていた、
というケースがあったとします。
この保険金100万円はAのものですので、
Bが「俺にも半分よこせ」とジャイアンのようにゴネたところで、
どうしようもありません。 保険会社も許してくれません。
「保険金はAとBがそれぞれ半分ずつ取得する」
という遺産分割協議書は無効ですし、そもそも有り得ません。
しかしそれでもBの心は不満だらけでしょうし、
Aも穏便に解決したいところでしょう。
ですので、現実的な解決方法として、例えば他の相続財産で調整します。
保険金以外に、父親の遺した預貯金が500万円あった場合。
Aの取り分 {(500万円+100万円)÷2}−100万円=200万円
Bの取り分 {(500万円+100万円)÷2}=300万円
という風に預貯金を分割すれば、
Aの取り分は預貯金200万円と保険金100万円を合わせて300万円、
Bの取り分は預貯金300万円、ということで、Bは納得するでしょう。
現実的に、このような方法で遺産分割するケースが多いです。
あと他にも代償分割の手法を用いるケースもありますが、
長くなりますので割愛します。
でも、もしかしたら、
亡くなった父親が長男Aにのみ生命保険を掛けていたのは、
何らかの理由があったのかもしれません。
「今後の祭祀を引き受けてもらうための資金として」
「今まで身辺の介護をしてくれたので、そのお礼として」
など。
そのような想いを込めて、もしかしたら
Aの取り分は預貯金250万円と保険金100万円を合わせて350万円、
Bの取り分は預貯金250万円、という遺産分割が父親の願いだったのかも。
しかしそのような場合であっても、遺言がなければどうしようもありません。
あくまでも推測は推測でしかないのですから。
これを読んで下さっている貴方がもし父親の側だったとしたら、
死後に遺された子供たちが紛糾しないよう、
全てを今一度見直された上で、相応の対策を講じた方がよろしいでしょう。