相続コラム

「2012年4月」のコラム

本日、江別市民会館にて出張無料相談会を開催しております。

 

http://www.sapporo-souzoku.com/seminar/img/0421event.pdf

 

おかげさまで、ほぼ満員盛況でございます。

(飛び込みでいらっしゃる方のため、若干余裕を設けております)

皆さまの相続に関する注目の高さがうかがわれます。

 

早めにお知らせしておきますと、

来月は北広島市で出張相談会を行います。

5月26日(土)、北広島市ふれあい学習センター夢プラザです。

 

今後も江別市北広島市にて、

隔月(土曜日開催)で出張相談会を継続する予定です。

その他の市町村(札幌市内も含め)につきましては、

後々検討していきたいと思います。

 

もちろん、平日は弊社にて随時無料相談会を開催しております。

弊社フロアには、税理士だけでなく

弁護士司法書士も常駐しておりますので、

あらゆる相続問題に対応することが可能です。

まずはフリーダイヤルにて事前予約をお願いします。

お電話で詳しい相談内容をうかがいますので、

相談日にはその相談内容に応じた適切な資格者が対応します。

 

皆さまのご来訪をお待ち申し上げております。



相続税の申告は、10ヶ月以内に提出する必要があります。

ですので、原則として、10ヶ月以内に遺産分割協議を終わらせて、その申告内容を確定させなければなりません。

 

ですが、物事はそう簡単にはいきません。

相続人同士の話し合いがスムーズに進まず、10ヶ月を超えても協議がまとまらないケースは決して珍しいことではありません。

場合によっては協議の場を家庭裁判所に移し、調停や審判になってしまうと、数年かかってしまうことも有り得ます。

 

そのような場合においても、とりあえず相続税の申告は10ヶ月以内にしなければなりません。

では一体どうやって申告するのかといいますと、「全財産を民法の法定相続分に基づいて分割しましたよ」という仮の内容で申告するわけです。

それをしないとどうなるのか、といいますと、その申告で発生する税金に対して無申告加算税(50万円までは15%、50万円を超える部分は20%)が課されます。そして税金の納付が遅れてしまうと、更に延滞税が課されます。

 

ですので、分割協議がまとまらない場合でも、必ず期限内に申告・納税しましょう。

 

なお、この場合の仮申告は、配偶者控除や小規模宅地特例などが使えませんので、納税額がちょっと多くなってしまいます。

でも、その申告期限から3年以内に分割協議がまとまり、その協議内容に沿った申告書を再提出すれば、その控除を使うことができますので、納め過ぎた税金が戻ってきます。

 

10ヶ月は、あっという間です。

分割協議の開始と同時に、相続税申告の準備も進めておきましょう。



下記の通り、

江別市にて出張無料相談会を開催します。

日時: 平成24年4月21日(土) 9時〜17時


場所: 江別市民会館

 

【PDFファイル】

http://www.sapporo-souzoku.com/seminar/img/0421event.pdf



 

相続問題を抱えていませんか?

相続問題は早めの相談、早めの対応が大切です。

生前の対策から遺産分割のトラブルまであらゆる相続問題について

税理士、弁護士、司法書士が解決のお手伝いをいたします。

まずはお気軽にご相談ください。



【ご予約受付窓口】

 札幌駅前相続サポートセンター

 フリーダイヤル 0120−973−813

 (電話受付時間 月曜〜金曜 9:00〜18:00)




なお、
次回は北広島市にて主張相談会を開催する予定となっております。


日時: 平成24年5月26日(土) 9時〜17時


場所: 北広島市ふれあい学習センター 夢プラザ



今後は江別市・北広島市、それぞれ1ヶ月おきに開催する予定です。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。



不動産賃貸物件をたくさん所有してらっしゃるお客様から

「法人を上手く使って節税とかできないか?」

というご相談をよく受けます。

 

ですので、

今年2月の大東建託様セミナーでは

その法人成りスキームについて相当時間を割いて解説したところ

かなり好評を得ましたので、その概要を簡単に書いてみたいと思います。

 

法人成りを使ったスキームは、大きく次の三つに分かれます。

 

1.管理会社スキーム

2.一括借り上げスキーム

3.不動産所有スキーム

 

一般の方が通常思い浮かべるのは、まず1でしょう。

法人が不動産物件を管理し、管理料として毎月徴収する方法です。

でもこの方式は、事実上かなり難しいです。

何故かといいますと、実際には全く管理せず、

何もしていない(できない)ケースが非常に多いからです。

 

不動産の管理は、素人が簡単に出来るものではありません。

入居者探し、入居者のクレーム対応、修繕管理、その他諸々・・・。

これらのノウハウを持たない地主さんが、

いきなり法人を設立して同じことをやれるでしょうか?

結局できずに、プロの管理会社に丸投げしてしまうでしょう。

 

そうなりますと、税務調査で

「全然何も管理業務やってないじゃないですか」

と調査官に突っ込まれ、その管理料を否認されてしまいます。

 

ですので、この管理会社スキームは一時期かなり流行りましたが、

今は全国的に下火状態ではないかと思われます。

 

続いて2の一括借り上げスキームですが、

これは法人側にとって大きなリスクを抱えてしまうことになります。

つまり空室リスクです。

地主さんから一括借り上げするのですから、

たとえその部屋が空室であっても家賃を支払わねばなりません。

空室率が高いと、たちまち法人の資金繰りはショートしてしまいます。

ですので、これも素人の方には正直あまりお勧めできません。

 

となると、残るのは3の所有スキームです。

つまり法人が不動産を所有してしまうのです。

今はこの方式が最もトレンドではないかと思われます。

土地は地主個人の名義にしておき、

建物(+借金)を法人の名義にする。

法人にすればバラエティに富んだ節税対策を検討することができますし、

その法人の株主を子や孫にしておけば、

相続を経ずに次世代・次々世代に財産を移転できます。

ただし借金については相手(金融機関)のある話ですので、

金融機関と事前にしっかりと協議する必要があります。

 

また機会があれば、

この所有スキームについてもう少し詳しく解説したいと思います。



相続は、最終的には「被相続人名義の財産」を全て相続人の名義に変更することによって完了します。

ですから、被相続人名義の財産を漏れなく把握することが重要です。

 

ところが、漏れてしまうことが結構あります。

当然といえば当然です。

なぜならば、その人の財産を一番よく分かっているのはその人自身であり、その人自身が亡くなってしまったのですから、遺族が手探り状態で遺品をかき集めて調査しなければなりません。

一つや二つ、場合によっては結構たくさん漏れてしまうことは有り得ます。

 

私の経験上の話を申し上げますと、

まず意外と多いのが生協の出資積立金。

毎月、生協に出資金を積み立てる方は結構いらっしゃるのですが、その方が亡くなりますと、当然その出資金は遺族に返還されますので、相続財産としてリストに加える必要があります。

これが結構漏れていたりします。

ちなみに私は、預金通帳の過去の動きをチェックして、生協から毎月引き落としされている金額があれば、生協に問い合わせて、その出資金の有無を発見します。

 

他にも、隠し(?)預金口座が発見されることがあります。

最近実際に経験したケースですが、ご遺族の作成した財産リストの中に記載されていない某銀行の通帳カバーが何故か遺品の中にありました。その銀行に問い合わせたところ、預金口座が存在することが分かりました。しかも結構大きな残高でした。

結局通帳の現物は見つかりませんでしたが、銀行窓口で取引履歴や残高証明書などを出してもらうことにより上手く対応しました。

 

他にも、不動産が隠れていたりします。

通常はその不動産が所在する市町村から固定資産税の納税通知が届くことによって、その人名義の不動産の存在を確認することができるのですが、ごくまれに(結構あるかもしれませんが)、その不動産の評価額が低いために固定資産税が発生せず、納税通知が発行されないケースがあります。そうなりますと遺族は、金庫など遺品を漁ってその不動産の権利証を見つけるしか方法がありません。故人がちゃんと分かりやすく保管してあればよいのですが、遺品がグチャグチャな状態だと見つからないことも考えられます。

「確か、A村に小さな山林を所有していた筈なんだけど・・・」と目当たりが付く場合は、そのA村の役場の固定資産税課で名寄帳を取り寄せて調べる方法があります。

 

他には過去数年間の預金口座の取引をチェックし、遺族の身に覚えのない保険会社から保険料が引き落とされている場合、その保険会社に確認することによって、実は保険契約が存在していた、というようなこともあります。預金通帳の取引履歴は、隠し財産の宝庫です。

 

このような感じで、隠し財産を探し出すのも我々プロの仕事の一つであると私は考えております。



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