相続コラム

「2014年8月」のコラム

前回の続きです。

当然ながら、信託財産が賃貸不動産など収益を生ずるモノである場合は、受益者は毎年確定申告する必要があります。

賃貸不動産であれば、通常のごく一般的な不動産所得として申告する他に、その信託契約ごとに収支を別途算定した明細書を添付する必要があります。

受益者が、信託財産のほかに、自ら所有する賃貸不動産などを有している場合には、きちんと分けて経理する必要がありますのでご注意ください。


信託は、税務署と切って切り離せない関係にあります。

信託そのものが税務と非常に密接な関係を有しておりますので、税務署に都度提出する書類は色々とあるのです。

まず「信託に関する受益者別(委託者別)調書(合計表)」について。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100063.htm

この書類は、以下の事由が生じた日の属する月の翌月末日までに、受託者が提出しなければなりません。

1.信託の効力が発生したとき

2.受益者等が変更されたとき

3.信託が終了したとき

4.信託の権利内容が変更されたとき

ただし、その信託財産の相続税評価額が50万円以下である場合などに該当するときは、提出する必要がありません。

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