相続コラム

「2015年7月」のコラム

相続税の税務調査で、税務署の調査官が必ず聞いてくることがあります。

「故人の生前のご趣味は何でしたか?」

実はこれ、非常に重要なことなのです。
何故かと言いますと、

ゴルフが趣味であれば「ゴルフ会員権」
茶道が趣味であれば「高価な茶道具」
美術が趣味であれば「高価な美術品」
クルマが趣味であれば「高価な外車」
競馬が趣味であれば「競走馬の出資」

このようなものが相続財産として漏れている可能性があるからです。
今時のゴルフ会員権は時価評価が下がっているので大した問題にはならないかもしれませんが、競走馬の出資などは結構な額になる可能性があります。

税務調査は通常、何気ない世間話から始まります。
世間話の途中で上記のような話題が出るので、納税者側はつい油断してベラベラ喋ってしまうことがあります。


もちろん、その時になって申告漏れを指摘されないよう、当初の申告でそのような財産をきちんと計上しておくべきなのは言うまでもありません。

一筆の土地が、例えば二つ以上の用途に供されているケースがあります。

西半分が自宅で、東半分が賃貸アパートである、など。

そこで西半分を兄が相続し、東半分を弟が相続することになった場合、その土地を半分に切る必要があります。
いわゆる「分筆」です。

分筆するときに登場するのが「土地家屋調査士」です。
その土地を測量し、どこをどう切り分けるのかを明らかにした上で、法務局で登記します。

相続税の申告をする場合には、分筆後の状態でそれぞれの土地を評価することになりますので、申告期限に間に合わせるようスケジュールを立てることが必要です。
測量などがありますので、1週間や2週間でホイホイと終わるようなことではないからです。

もし万が一、申告期限までに間に合わない場合には、いったん期限内に未分割申告する等の対処が必要になります。

分筆を要すると想定される相続に関しては、早め早めに専門家との打合せを進めておきましょう。


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