相続コラム

「2015年9月」のコラム

前回は「サイン証明(署名証明)」について説明しましたが、
今回はもう一つの書類、「在留証明」について。

在留証明とは、その人がA国のどの住所に住んでいるのか、
を証明するものです。

日本における印鑑証明の代わりとなるのが「サイン証明」、
住民票の代わりとなるのが「在留証明」、
こんな感じで押さえておけばよろしいでしょう。

通常、海外在留者の相続手続きにおいては、
上記二種類の書類(サイン証明は更に二種類)を取得します。

サイン証明の独立タイプ、
在留証明、
これらは各1通ずつ取得しておけば充分でしょう。

サイン証明の貼付割印タイプは、遺産分割協議書に貼付します。

相続人が海外に住んでいる、ということは今時珍しくありません。
商社勤務で海外支店に赴任中の人、留学中の人など、いずれは帰国するけど、まだ当面は海外に住む予定の人は多くいらっしゃいます。

そのような方が相続人であるとき、印鑑証明をどうするのかが問題となります。
日本に住所地が無い時点で印鑑証明は発行されません。

ではどうするのか?

印鑑証明の代わりとなるものは、「署名証明」いわゆるサイン証明です。
その人の住む場所にある日本領事館に出向いて発行手続きをします。

サイン証明には、二種類あります。

一つは、書類に貼付して領事館の割印を押すタイプです。
例えば遺産分割協議書に貼るものがこれに該当します。

もう一つは、独立したタイプです。
上記のように書類に貼るのではなく、独立した証明書を発行してもらいます。
銀行手続き、不動産手続き等で使用します。

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