相続コラム

「その他税金」のコラム

不動産は、非常に様々な税金がからんできます。

その中でも、特にウッカリ見落としがちなのが「不動産取得税 」です。

 

不動産取得税とは、

購入新築、又は贈与を受けた、などの理由により

不動産を新たに取得した人に対して課される税金です。

相続により取得した人には課されませんのでご安心下さい)

 

なぜウッカリ見落としがちなのかと申し上げますと、

まず第一に都道府県税事務所が一方的に算定して課税するものであること、

そして第二に、取得したご本人が忘れた頃に納税通知書が突然郵送されます。

(通常、取得してから3ヶ月後いきなり郵送されます)

 

税額は、

時価 固定資産税評価額 × 3%

                       ↓

              店舗・工場など、居宅以外の建物の場合は4%

です。

 

ですから、例えば

土地建物合わせて1000万円の住宅を購入した場合、

課されるべき不動産取得税の額は

  1000万円×3%=30万円

となります。

 

「エッ、そんなに高いの!?」

と驚かれた方、ご安心下さい。

次のとおり、色々な軽減措置がございます。

 

土地を購入して、その上に住宅を新築した場合

新築の建売住宅(またはマンション)を購入した場合

中古住宅と土地、または中古マンションを購入した場合

 

軽減措置の適用を受ければ、

上記のような1000万円の住宅購入の場合、

不動産取得税は30万円ではなく、ゼロ円になるかもしれません。

これらの手続きなどにつきましても、

弊社で代行させて頂くことは可能です。

どうぞお気軽にご相談下さい!



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