相続コラム
「贈与税」のコラム
札幌の相続ブログ 【贈与税のしくみ】 (2)暦年課税制度
2011年07月09日
さて、まずは基本中の基本、
暦年課税制度
についてご説明します。
暦年課税とは、その名の通り、
暦年(つまりその年の1月1日から12月31日まで)を一つの単位として
その期間内に贈与を受けた金額の合計額に対して贈与税を課する、
というものです。
具体例。
Aさんが、次の通り贈与を受けたとします。
(1) 平成21年05月12日 Bさんから現金100万円
(2) 平成21年09月03日 Cさんから現金 50万円
(3) 平成22年01月28日 Bさんから現金120万円
この場合、平成21年度の贈与税が課されるのは、上の二つ。
つまり、(1)の100万円+(2)の50万円 = 150万円、です。
(3)の120万円は、翌年つまり平成22年の課税対象となります。
平成21年の間に贈与を受けた金額の合計額 …
平成22年の間に贈与を受けた金額の合計額 …
というように、
暦年単位で贈与税を計算するのです。
これがつまり、暦年課税というものです。
ではまた上記の具体例に戻ります。
平成21年に贈与を受けた金額の合計額は、150万円です。
この150万円、全額に対して贈与税が課されるのでしょうか?
いいえ、違います。
基礎控除額110万円を差し引き、
その差し引いた残りの金額に対して課税されるのです。
つまり、
150万円−基礎控除額110万円 = 40万円
この40万円に対して税率(この場合は10%)を乗じた贈与税が課されます。
上記具体例でいきますと、
基礎控除を差し引いた残額40万円×10% = 贈与税額4万円
つまり結論、
150万円の贈与を受け、それに対して課される贈与税の額は4万円です。
ここで
「じゃあ、一年間に贈与を受ける金額を、
基礎控除の110万円以下に抑えれば、 贈与税はゼロになるの?」
と思ったアナタ、大正解です! 結構節税センスあるかも!
札幌の相続ブログ 【贈与税のしくみ】 (1)はじめに
2011年07月09日
お客様からのご相談で最も多いのが、
生前贈与
に関するご相談です。
特に皆様のご関心を引くのは、ズバリ贈与税です。
「自宅を息子に贈与したいんだけど、贈与税はいくらかかるんだろう?」
と疑問を持たれるのは、当然ですよね。
そこで、今回から数回に分けて、
贈与税の大まかな仕組みを解説してみたいと思います。
私(所長の前島です)は学者ではなく実務家ですので、
あくまでも実務に即した解説を心掛けてみます。
私が今まで数多くのご相談を受けた中で、
(ここ最近、ホントにたくさんのご相談を受けております。
どうもありがとうございます。)
皆様のご関心が特に高いと思われるのが、
(1)相続時精算課税について
… 「2500万円まで贈与税ゼロって聞いたんだけど、本当ですか?」
(2)不動産の評価について
… 「この土地の評価はいくら?で、結局贈与税はいくら?」
(3)相続税対策としての効果度合い
… 「この贈与をすることによって、将来の相続税は少なくなるの?」
このようなところではないかと思われます。
これらの疑問がスッキリ解決するように、
何とか頑張ってシリーズを書き上げます。