相続コラム

「贈与税」のコラム

さて、まずは基本中の基本、

暦年課税制度

についてご説明します。

 

暦年課税とは、その名の通り、

暦年(つまりその年の1月1日から12月31日まで)を一つの単位として

その期間内に贈与を受けた金額の合計額に対して贈与税を課する、

というものです。

 

具体例。

Aさんが、次の通り贈与を受けたとします。

 

(1) 平成21年05月12日 Bさんから現金100万円

(2) 平成21年09月03日 Cさんから現金 50万円

(3) 平成22年01月28日 Bさんから現金120万円

 

この場合、平成21年度の贈与税が課されるのは、上の二つ。

つまり、(1)の100万円+(2)の50万円 = 150万円、です。

(3)の120万円は、翌年つまり平成22年の課税対象となります。

 

平成21年の間に贈与を受けた金額の合計額 …

平成22年の間に贈与を受けた金額の合計額 …

というように、

暦年単位で贈与税を計算するのです。

これがつまり、暦年課税というものです。

 

ではまた上記の具体例に戻ります。

平成21年に贈与を受けた金額の合計額は、150万円です。

この150万円、全額に対して贈与税が課されるのでしょうか?

いいえ、違います。

基礎控除額110万円を差し引き、

その差し引いた残りの金額に対して課税されるのです。

つまり、

150万円−基礎控除額110万円 = 40万円

この40万円に対して税率(この場合は10%)を乗じた贈与税が課されます。

 

上記具体例でいきますと、

基礎控除を差し引いた残額40万円×10% = 贈与税額4万円

 

つまり結論、

150万円の贈与を受け、それに対して課される贈与税の額は4万円です。

 

ここで

「じゃあ、一年間に贈与を受ける金額を、

基礎控除の110万円以下に抑えれば、 贈与税はゼロになるの?」

と思ったアナタ、大正解です! 結構節税センスあるかも!



お客様からのご相談で最も多いのが、

生前贈与

に関するご相談です。

 

特に皆様のご関心を引くのは、ズバリ贈与税です。

「自宅を息子に贈与したいんだけど、贈与税はいくらかかるんだろう?」

と疑問を持たれるのは、当然ですよね。

 

そこで、今回から数回に分けて、

贈与税の大まかな仕組みを解説してみたいと思います。

私(所長の前島です)は学者ではなく実務家ですので、

あくまでも実務に即した解説を心掛けてみます。

 

私が今まで数多くのご相談を受けた中で、

(ここ最近、ホントにたくさんのご相談を受けております。

 どうもありがとうございます。)

皆様のご関心が特に高いと思われるのが、

 

(1)相続時精算課税について

   … 「2500万円まで贈与税ゼロって聞いたんだけど、本当ですか?」

(2)不動産評価について

   … 「この土地の評価はいくら?で、結局贈与税はいくら?」

(3)相続税対策としての効果度合い

   … 「この贈与をすることによって、将来の相続税は少なくなるの?」

 

このようなところではないかと思われます。

これらの疑問がスッキリ解決するように、

何とか頑張ってシリーズを書き上げます。



このページの先頭へ戻る