相続コラム

「その他」のコラム

タイトルが少々分かり難いですが、例えば次のようなことです。


1.相続発生後の手続きに関するご相談で、相続人以外の方

  (例えば相続人の配偶者や子など)が来社される場合


2.生前対策に関するご相談で、その当事者ご本人以外の方

  (例えば当事者の子など)が来社される場合


弊社は毎月数十件の相続に関する問い合わせ電話を受けておりますが、上記のような当事者以外のご相談が非常に多くございます。


現在のところはこのようなご相談も受付けておりますが、いずれどこかの時点で(恐らく数ヶ月以内に)、当事者ご本人が来社して頂くことを大原則とし、それ以外の方が来社される場合には一定額の報酬(30分あたり5千円程度)を頂戴することを検討しているところでございます。


その理由は次の通りです。


まず相続発生後の手続きに関するご相談について。

相続手続きの当事者となるのは、相続人(または受遺者)です。

当事者同士の話し合いで、全ての物事が決定されます。

それ以外の人が話し合いに入る余地は、一部の例外(正式な委任を受けた弁護士、あるいは裁判所など)を除いてありません。

ですので、弊社が承るご相談は、相続人ご本人でないと、具体的な話が全く先に進まないのです。


そして生前対策について。

例えば遺言の作成を例に挙げますと、遺言を作成するご本人でないと話が進みません。

よくあるパターンとして、ご本人の子が「父に遺言を作らせたいのだが、どうすればよいか?」とご相談にみられることが多いのですが、子がいくら騒いだところで、当の親ご本人がその気にならなければ、どうしようもないのです。


当事者以外の方が弊社にお越しになり、我々のアドバイスを受け、それを当事者ご本人に伝えたところで、結局は又聞きですから、アドバイスした内容の繊細な部分が上手く伝わらず、結果として誤解を与えてしまう、あるいは当事者がその気にならず話が先に進まないケースが多くございます。


ですので、弊社が実施している無料相談につきましては、原則として当事者ご本人がお越しになって頂きますようお願い申し上げます。


ただし、これは「原則」ですので、当然ながら例外はございます。

例えば、遺言を作成する当事者が病を抱えて入院中であり、その世話をする身内が代理としてご来所する場合。このようなケースは事情が事情でありますので、謹んでご相談をお受けします。


ケースバイケースではありますが、柔軟的に検討させて頂くことは充分ありますので、まずはその旨ご相談下さい。



業務拡大に伴い、若くてやる気溢れる優秀なスタッフを若干名募集します。


税理士法人North Active Innovation

採用情報



弊社は、札幌市中心部(地下鉄大通駅徒歩1分)にオフィスを構えており、弁護士法人・司法書士法人と共に総合ワンストップサービスを展開しております。

弁護士・税理士・司法書士・行政書士が常時在籍し、ほぼ全てのご相談を一箇所にて承る体制を整えております。


スタッフの教育訓練制度(外部研修など)も充実しており、実務能力を着実に磨くことができます。


会社設立など創業に関する支援業務、相続税申告など資産税業務が増加しており、今回募集している次第でございます。


我こそは、と思わん方は、まず履歴書及び職務経歴書を弊社にご郵送ください。

書類選考のうえ、追ってご連絡差し上げます。


沢山のご応募をお待ち申し上げております。



日時: 2013年07月19日 18時半開始

場所: かでる2・7(北2条西7丁目) 750研修室



介護・福祉サービス事業者様向け!

30名様限定の無料説明会。



【第一講座】専門家が見る2013年度のオススメ助成金とは?

 講師:社会保険労務士石川事務所 所長 石川雅之


事例を中心に、専門家独自の視点から、介護・福祉サービスにお勧めの助成金を解説させて頂きます。助成金は、返す必要のないお金です。今年度は多数の助成金が発表されましたので、この機会にご活用されることをお勧めします。



【第二講座】最新版の公的融資・銀行融資の賢い貰い方とは?

 講師:税理士法人ノースアクティブイノベーション 代表社員 前島治基


資金調達を受けやすい事業者になれる方法をご存じですか?銀行や公的機関が融資をする場合には企業をランク付け(格付け)し、そのランクで資金融資の可否や融資の金額が決定します。つまり、融資を受ける際には、このランク付け(格付け)が非常に大切になってきます。
ランク付けは、基本的には事業計画書と決算書により判断されますので、金融機関の格付けで高いランクを得られるようなものを作成する必要があります。今回のセミナーでは、融資を受けるためのポイントを包み隠さずお伝えします。



【応募方法】

下記URLのPDFをプリントアウトし、011-222-5596までFaxして下さい。

http://www.sapporo-tax-accountant.com/seminar/img/seminar20130625.pdf



または下記メールアドレスに必要事項を記載し、送信して下さい。

info@sapporo-tax-accountant.com


・記載事項

  貴社名、所在地、ご参加者様名(役職)、電話番号、FAX番号、サービス種類


沢山のご応募をお待ち申し上げております。



以前も同じような記事を書いた気がしますが、この件については何度も皆様にお知らせしたいと思います。

 

我が国は法治国家でありますので、ほぼ全ての重要な事柄は法律で定められております。

特に、国民生活の根幹となる業務につきましては、いわゆる「国家資格」という制度を設け、所定の試験をパスするなど一定の実力を有すると認められる者がその資格を有し、その業務を独占して行うこととされております。

 

例えば、国民の医療に関わる業務は「医師」の独占業務です。

医師資格を持たない者が医療行為をすることは出来ません。

 

もしかしたら、独学で医療を勉強し、本職の医師顔負けの知識を持つ人はいるのかもしれません。

しかし、そのような人であっても、医師免許を持たない限り、医療行為をすることは絶対に出来ません。

 

何故かと言いますと、まず(どこかのTVドラマではありませんが)「ダメなものはダメ」、これに尽きます。

我が国の法律で「医療を行えるのは医師だけである」と規定されている以上は、ダメなのです。

 

別の観点から言いますと、結局その人がどれだけ医療のことを知っているのか、これを担保するものが今のところ「医師」資格という制度しか存在しません。

本人がどれだけ「私は医師よりも医療を知っている」と主張したところで、それが本当に正しいかどうかを担保することは出来ませんし、そんな輩に大事な国民の命を預けることは出来ないのです。

 

上記と全く同じことが、法律等の世界でも有ります。

 

相続業務というものは様々な行為が絡み合うものでありますが、端的に表現すれば、これら行為の全部または一部を自ら行うことが出来るのは「弁護士」「税理士」「司法書士」「行政書士」の四大資格者だけです。

この四つの資格のいずれかを持たない者は、相続業務を自ら行うことは出来ません。

これは我が国の法律で、明確に規定されていることです。

 

これを更に別の観点から申し上げます。

仕事というものは、自らの責任で、最後まで完結させてようやく一人前です。

当たり前のことですが、この当たり前のことを粛々とこなし続けることによってのみ、仕事のノウハウを積み重ね、経験値を高めることができます。

 

無資格者は、残念ながらこれをすることが出来ません。

なので「相続コンサルタント」「相続コーディネーター」など、資格「らしき」肩書を名乗り、大事なお客様に対して無責任なアドバイスをし(結局は自らの責任で完結させることが出来ないのですから、『無責任』としか表現の仕様がありません。)、自らその業務を行うことが出来ないゆえに、他の知り合いの国家資格者等に業務を丸投げし、お客様から頂戴する報酬の上前を撥ねます。

 

最近の相続ブームに乗っかかり、斯様な職業形態が幅を利かせております。たまに日経新聞などで斯様な者が平気でインタビューに答えたりしている現状には、只々驚くばかりです。

 

我々は、斯様な現状とはあくまでも一線を画します。

 

我々は、お客様に対しては、弁護士税理士・司法書士・行政書士いずれかの国家資格者自らが責任をもって面談し、自らの責任においてアドバイス差し上げるとともに、自らの名の元に責任を持って業務を遂行します。

全てを、我々資格者だけの力で完結させる形態をとっております。

 

この形態を崩す気は全くありません。

今後「コンサルタント」等と名乗る者達と何らかの提携等をすることは一切ありません。

 

我々は、自らの責任を持って、お客様の相続問題に対応します。

これが我々の根幹をなすポリシーです。



資産税に関する税制改正の解説は今回で最後になります。


今回の目玉的扱いで非常に注目を受けている、教育資金等の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置についてです。


マスコミ等もかなり話題にしておりますので、今更ここで詳細な解説は不要かと思います。


【国税庁パンフレット(PDF形式)】


税制改正大綱が発表された当初は大学、専門学校など通常の学業に関する資金だけが対象になると思われていたのですが、意外なことにスポーツやピアノ、絵画などの習い物についても対象になることが明らかになりました。


その他の注意事項については上記パンフレットに記載の通りですが、結構手続きが面倒です。

これらの手続きをちゃんと行わないと、非課税の適用を受けられない可能性があります。


まあ、信託銀行などが早速商品を売り出して一生懸命営業してらっしゃるようなので、この辺りのフォローも恐らく万全でありましょう。


今回の改正を機に、世の中の資金が活発に動き出し、景気回復の一助となって欲しいものです。



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