特例事業承継税制

お急ぎください5年間に限り節税割合 100% 贈与税・相続税0円

事業承継を早く進めたい方に・後継ぎが決まっている方に・経営者の高齢化が進んでいる会社に・暦年贈与を続けている方に

※ご注意ください

この制度は相続時精算課税制度とは全く違うものです
贈与税も相続税も両方100%猶予及び免除です。

Point1

適用するには期限があります!

※特例承継計画の提出期限は2023年3月31日まで
Point2

従業員の雇用確保要件が事実上撤廃!

Point3

暦年贈与使用可能!

自社株式のことで悩まれる経営者は非常に多いのが現状

  • 子供がいないので優秀な部下に経営を引き継ぎたい。

  • 自社株式の価値が上がり、納税額が高額になりそうだ。

  • 納税猶予及び免除制度を利用したいが、手続きがよく分からない。

  • 自社株式を巡って争族になるかもしれない。

  • 納税資金の負担が重く、事業を継続できるか不安だ。

一定の手続きを経ることで、事業承継の際の相続税・贈与税の納税が猶予及び免除されます。

平成20年以降(贈与税は平成21年以降)、中小企業経営者の事業承継を円滑に推し進めるため、「非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度」が創設されました。
しかし、創設当時の制度内容は、制度設計が複雑で適用要件も厳しく、手続きも長期間に渡るなど、利用者は一部に限定されていました。
その後、制度の利用者増加を目指し、毎年のように改正が続けられましたが、今般、平成30年度税制改正において、制度は究極の形へと進化しました。

平成30年度税制改正では、この事業承継税制について、これまでの措置(以下「一般措置」といいます。)に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置(以下「特例措置」といいます。)が創設されました。

(参考)特例措置と一般措置の比較

  特例措置 一般措置
事前の計画策定

5年以内の特例承継計画の提出

平成30年(2018年)4月1日から
平成35年(2023年)3月31日まで

不要

適用期限

10年以内の贈与・相続等

平成30年(2018年)4月1日から
平成39年(2027年)12月31日まで

なし

対象株数

全株式

総株式数の最大の3分の2まで

納税猶予割合

100%

贈与:100%
相続:80%

承継パターン

複数の株主から最大3人の後継者

複数の株主から最大1人の後継者

雇用確保要件

弾力化

承継後5年間
平均8割の雇用維持が必要

経営環境変化に
対応した免除

あり

なし

相続時精算課税
の適用

60歳以上の者から20歳以上の者への贈与

60歳以上の者から20歳以上の
推定相続人・孫への贈与

出典:国税庁HP

オーナー経営者の事業承継は、様々な問題が絡み合います。
単なる自社株式の相続だけでなく、事業用不動産の分散防止対策、生前贈与のタックスプランニング、生命保険の活用、遺言から生じる特別受益や遺留分の問題などが内在しており、幅広い対策が必要となります。
また、事業承継に関する情報サイトは数多く存在しますが、実際の税制適用手続きに精通している専門家がまだ少ないのが現状です。
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