相続コラム

「2010年6月」のコラム

預金口座が凍結されると、次のような状況に陥ります。

 

1.その預金口座で、お金を入出金することができない。

2.その預金口座に、お金を振り込むことができない。

3.その預金口座で、毎月自動引き落としされていたものが一切ストップする。

 

上記のうち、最も困るのは3でしょう。

電話代や電気代、水道代などの公共料金、クレジットカード、その他様々なサービスの料金を支払う際に、銀行預金の自動引き落としを利用している方は多いはず。それがいきなり預金凍結されたら、水道が止まってしまうのではないか、と同居の方がご心配になるのは当然でしょう。

 

でも、ご心配なく。

このような事態は各社それぞれ想定済みです。

預金凍結により引き落としが出来なかった時点で、そのご自宅に「これで振り込んでくださいね」という案内文が郵便で届くはずです。その郵便に同封されている振込依頼書ですみやかに支払手続きを行なうと共に、翌月以降の引き落とし口座を同居人等の口座に変更する手続きを銀行窓口で行えばよろしいでしょう。

 

何事も、慌てず急がず、ゆっくり落ち着いて行いましょう。



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