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87.3%が申告漏れ?重加算税賦課対象30.9億円
平成18年中に発生した相続を中心に、国税局及び税務署で収集した資料情報を基に、申告額が過少であると想定されるものや、申告義務があるにもかかわらず無申告となっていることが想定されるものなどに対して札幌国税局が調査を行いました。
調査の件数は、416件(前事務年度387件)、このうち申告漏れ等の非違があった件数は、363件(同345件)、非違割合は、87.3%(同 89.1%)となっています。
<出所:札幌国税局「平成20事務年度における相続税の調査事績について」>
申告漏れ事由のうち、最も多いのが「現金・預貯金等の申告漏れ」、次いで「有価証券等の申告漏れ」、「土地等の申告漏れ(評価ミス)」です。追徴税額(加算税を含む)は、20.8億円。これを申告漏れ1件当たりで見ると、実に573万円となります。
相続の事案は一つとして同じものはないため、相続税の申告は非常に難しい案件です。特に、相続の案件は頻繁に発生するものでもなく、ほとんどの個人税理士事務所では、数年に1回あるかないかというのが現実です。 税務調査で問題が生じないように、相続の案件は、相続税専門の経験豊かな税理士にお任せください。

