相続人調査と財産調査

法定相続とは

ここでは、相続で最も重要となる法定相続についてご説明します。

法定相続とは、被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合に、民法により決められた相続人(法定相続人)が決められた相続分(法定相続分)を相続することを言います。遺産分割協議をする場合も、法定相続人全員で話し合いをしなくてはなりませんし、各相続人は自分の法定相続分だけ権利を主張できることになります。

そんなの知らなかったでは済まされませんので、しっかりと把握しましょう。

法定相続人

法定相続人とは、被相続人(=亡くなった人)の財産を相続する権利がある人をいいます。
この権利は、民法で定められていて、以下の人が法定相続人になります。

1. 配偶者(夫または妻)

戸籍上の婚姻関係にない内縁の妻や、愛人には相続権がありません。離婚した元夫や元妻も相続人とはなりません。
配偶者は常に相続人となり、次の2.3.4.のいずれかの相続人とともに相続することになります。

2. 直系卑属(子供、子供が先に亡くなっている場合は孫)

子供には、実子、養子に加えて、内縁の妻の子などの結婚していない男女の間の子も含まれます。被相続人よりも前に亡くなっている子供がいる場合は、その子供(被相続人から見て孫)が相続人となります。これを代襲相続といいます。
養子については、相続税を計算する場合に注意が必要です。被相続人に実子がいる場合は養子は1人分まで、実子がいない場合は養子は2人分までしか相続税の控除額の計算対象となりません。

3. 直系尊属(父母、父母がともに先に亡くなっている場合は祖父母)

被相続人の直系卑属が誰もいないときや全員が相続放棄をした場合に、法定相続人になります。

4. 兄弟姉妹、あるいはその子供

被相続人の直系卑属や直系尊属が誰もいないときや全員が相続放棄をした場合に、法定相続人になります。被相続人よりも前に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は、その子供(被相続人から見て甥、姪)が相続人となります。

法定相続分

「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。
ですから、法定相続分を知ることは、誰にいくら相続されるのかを知るひとつの目安となります。
遺言書は、亡くなった方の自由意志を反映させるものですが、後々もめないようにするには、作成時にまず参考にされるべきものが法定相続分なのです。

法定相続人の順位または割合
相続順位 相続人と相続の割合
第1順位 配偶者
1/2
直系卑属(=被相続人の子供や孫、ひ孫)
1/2
第2順位 配偶者
2/3
直系尊属(=被相続人の父母や祖父母)
1/3
第3順位 配偶者
3/4
被相続人の兄弟姉妹やめい・おい
1/4

お問い合わせはこちら

北海道全域対応!

札幌相続ニュース

北海道障がい者就労支援プログラム「アクション」に参加しています

このページの先頭へ戻る