相続コラム

「2013年6月」のコラム

日時: 2013年07月19日 18時半開始

場所: かでる2・7(北2条西7丁目) 750研修室



介護・福祉サービス事業者様向け!

30名様限定の無料説明会。



【第一講座】専門家が見る2013年度のオススメ助成金とは?

 講師:社会保険労務士石川事務所 所長 石川雅之


事例を中心に、専門家独自の視点から、介護・福祉サービスにお勧めの助成金を解説させて頂きます。助成金は、返す必要のないお金です。今年度は多数の助成金が発表されましたので、この機会にご活用されることをお勧めします。



【第二講座】最新版の公的融資・銀行融資の賢い貰い方とは?

 講師:税理士法人ノースアクティブイノベーション 代表社員 前島治基


資金調達を受けやすい事業者になれる方法をご存じですか?銀行や公的機関が融資をする場合には企業をランク付け(格付け)し、そのランクで資金融資の可否や融資の金額が決定します。つまり、融資を受ける際には、このランク付け(格付け)が非常に大切になってきます。
ランク付けは、基本的には事業計画書と決算書により判断されますので、金融機関の格付けで高いランクを得られるようなものを作成する必要があります。今回のセミナーでは、融資を受けるためのポイントを包み隠さずお伝えします。



【応募方法】

下記URLのPDFをプリントアウトし、011-222-5596までFaxして下さい。

http://www.sapporo-tax-accountant.com/seminar/img/seminar20130625.pdf



または下記メールアドレスに必要事項を記載し、送信して下さい。

info@sapporo-tax-accountant.com


・記載事項

  貴社名、所在地、ご参加者様名(役職)、電話番号、FAX番号、サービス種類


沢山のご応募をお待ち申し上げております。



以前も同じような記事を書いた気がしますが、この件については何度も皆様にお知らせしたいと思います。

 

我が国は法治国家でありますので、ほぼ全ての重要な事柄は法律で定められております。

特に、国民生活の根幹となる業務につきましては、いわゆる「国家資格」という制度を設け、所定の試験をパスするなど一定の実力を有すると認められる者がその資格を有し、その業務を独占して行うこととされております。

 

例えば、国民の医療に関わる業務は「医師」の独占業務です。

医師資格を持たない者が医療行為をすることは出来ません。

 

もしかしたら、独学で医療を勉強し、本職の医師顔負けの知識を持つ人はいるのかもしれません。

しかし、そのような人であっても、医師免許を持たない限り、医療行為をすることは絶対に出来ません。

 

何故かと言いますと、まず(どこかのTVドラマではありませんが)「ダメなものはダメ」、これに尽きます。

我が国の法律で「医療を行えるのは医師だけである」と規定されている以上は、ダメなのです。

 

別の観点から言いますと、結局その人がどれだけ医療のことを知っているのか、これを担保するものが今のところ「医師」資格という制度しか存在しません。

本人がどれだけ「私は医師よりも医療を知っている」と主張したところで、それが本当に正しいかどうかを担保することは出来ませんし、そんな輩に大事な国民の命を預けることは出来ないのです。

 

上記と全く同じことが、法律等の世界でも有ります。

 

相続業務というものは様々な行為が絡み合うものでありますが、端的に表現すれば、これら行為の全部または一部を自ら行うことが出来るのは「弁護士」「税理士」「司法書士」「行政書士」の四大資格者だけです。

この四つの資格のいずれかを持たない者は、相続業務を自ら行うことは出来ません。

これは我が国の法律で、明確に規定されていることです。

 

これを更に別の観点から申し上げます。

仕事というものは、自らの責任で、最後まで完結させてようやく一人前です。

当たり前のことですが、この当たり前のことを粛々とこなし続けることによってのみ、仕事のノウハウを積み重ね、経験値を高めることができます。

 

無資格者は、残念ながらこれをすることが出来ません。

なので「相続コンサルタント」「相続コーディネーター」など、資格「らしき」肩書を名乗り、大事なお客様に対して無責任なアドバイスをし(結局は自らの責任で完結させることが出来ないのですから、『無責任』としか表現の仕様がありません。)、自らその業務を行うことが出来ないゆえに、他の知り合いの国家資格者等に業務を丸投げし、お客様から頂戴する報酬の上前を撥ねます。

 

最近の相続ブームに乗っかかり、斯様な職業形態が幅を利かせております。たまに日経新聞などで斯様な者が平気でインタビューに答えたりしている現状には、只々驚くばかりです。

 

我々は、斯様な現状とはあくまでも一線を画します。

 

我々は、お客様に対しては、弁護士税理士・司法書士・行政書士いずれかの国家資格者自らが責任をもって面談し、自らの責任においてアドバイス差し上げるとともに、自らの名の元に責任を持って業務を遂行します。

全てを、我々資格者だけの力で完結させる形態をとっております。

 

この形態を崩す気は全くありません。

今後「コンサルタント」等と名乗る者達と何らかの提携等をすることは一切ありません。

 

我々は、自らの責任を持って、お客様の相続問題に対応します。

これが我々の根幹をなすポリシーです。



証券会社で口座を開設し、上場株式の保有・売買や投資信託などで資金を運用する方は数多くいらっしゃいます。


そのような方が亡くなった場合、それらの株式や投資信託は、どうやって相続手続きをすればよいのでしょうか?


ふだん証券会社と縁のない方(馬鹿にしているわけではありません。実際、この記事を書いている私も株や投信には興味ないので、証券会社には全く縁がありません。)にとっては、少々面倒です。


私の知る限りにおいて、ほぼ全ての証券会社では、故人の相続財産である株式や投資信託を、そのまま解約して現金化するわけにはいきません。

まず、その証券会社にて、相続人名義の口座を開設する必要があります。


「えっ、私は証券会社とお付き合いなんてしたくないから、そんな口座開設なんで嫌だ。」

と言っても仕方ありません。

まず口座開設しないことにはどうしようもないのです。


そして、故人の口座に入っている株式や投資信託などの商品を、その相続人の新口座に移し替えます。


後は相続人の好きなようにすればよいのです。

そのまま保有し続けるのも良し、さっさと解約して現金化するのも良し。


私のように普段証券会社で資金運用しない人は、さっさと現金化してしまった方が無難かもしれません。

資金の運用は、経験と勘、センスがモノをいいますので。

興味のない方は近寄らない方が無難でしょう。


そうは言っても、相続手続きのためには一瞬ほんの少し近寄らなければなりません。


あと投資信託など商品の種類によっては、複数の相続人に分割できる商品、できない商品があります。

窓口の担当者に事前によく確認したうえで遺産分割協議を行いましょう。



預貯金の通帳や証書が見当たらない。

でも、故人が遺したメモや郵便物などをみると、どうも預金口座があるようだ。


さて、どうすれば良いのでしょうか?

通帳がないと解約手続きは出来ないのでしょうか?


結論から申し上げますと、大丈夫です。ちゃんと解約できます。

ただ、手順が少々面倒になります。


まず、相続人が、その金融機関の窓口に行きます。

持参するのは、


1.故人の戸籍(または除籍)謄本

2.ご自身が相続人であることを証明する戸籍謄本

3.ご自身の身分を証明するもの(免許証など)


これだけで充分です。

そして窓口で「この人の預貯金口座があるかどうか調べて欲しい」とお願いすれば良いのです。


今どきの金融機関のシステムは発達しておりますから、その人の氏名・生年月日で口座の有無を検索することが可能です。

すぐにその場で調べて、口座の有無を教えてくれます。


唯一、そうはいかないのが「ゆうちょ銀行」です。

ゆうちょ銀行だけは、窓口で即答してくれません。

「貯金等照会書」という書類を窓口に提出し、貯金センターから後日照会書が送付されます(おおむね2〜3週間ほどかかります)。


口座の有無、ある場合はその商品名、口座番号など全て判明しますと、解約手続きに移行できます。

その金融機関によりますが、大抵は「通帳が見当たりませんでした」という旨の誓約書を書かされます。


なお弊社は、上記の手続きを全て代行しております。

(委任状を頂戴できれば全て代行可能です)

この方法で、数百万円単位の隠し?預金口座を発見したこともあります。


故人の遺した僅かな証拠が、多額の財産を発見するきっかけになることがあります。

遺品は無下に処分せず、よく中身を吟味しておきましょう。



「先日亡くなった親が自筆証書遺言を残していた」


というご相談は結構よくあります。


自筆証書遺言は、その名の通り、本人が自筆で(ワープロはダメ)作成する遺言のことです。

誰にも知られず、お手軽に作成できる、というメリットは確かにあります。


しかしその一方で、デメリットの方が多いのも事実です。


第一に、遺言者の死後、遺族の誰かが、その遺言書を勝手に開封してしまうケースがあります。

自筆証書遺言は、発見された後すみやかに、裁判所で検認の手続きを申し立てる必要があります。原則として、開封してはなりません。その遺言内容が改ざんされる恐れがあるからです。勝手に開封すると5万円以下の罰金を取られる可能性があります。


しかし、その遺族が上記の決まり事を知らなかった場合、あるいは知っていたとしても、その遺言内容に不満を抱き(「俺の取り分が少ない!」など)、裁判所に申し立てず、そのまま相続人間の争いに移行してしまうケースが散見されます。


第二に、その遺言の文面が不明瞭で、どう解釈すればよいか分からない、というケースがあります。

例えば、


「○○銀行○○支店の定期預金1000万円を、息子Aに相続させる。」


と書かれていた、としましょう。

ところが、その定期預金は1年ごとの自動更新で、かつ利息を元本に都度組み入れるタイプの商品であったために、遺言者が亡くなった時点では、その定期預金の元本は1000万円ではなく、若干の利息が付加された金額であった。


さあ、どう解釈すればよいでしょうか。

利息分も含めた金額全てを、息子Aが相続するのか。

それとも利息分を除いた1000万円だけを息子Aが相続するのか。

このような細かい部分が、意外と相続争いのタネになりやすいものです。


他にもいくつかデメリットはありますが、上記二つを例示するだけで十分でしょう。

この二つだけで、泥沼状態になり、せっかく親が遺した遺言書はいつまでも宙に浮いたまま、という状態に陥ってしまうのです。


これらのデメリットを未然に予防するためには、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言にすべきだと思います。

公正証書遺言は、確かに「公証役場を通すので面倒だ」「費用がかかる」「証人二名が必要だ」というデメリットはありますが、しかし


・裁判所の検認を必要としない(すぐに遺言執行することが可能)

・公証人が作成するので、簡潔明瞭な文面にできる(遺族間で解釈が分かれない)


という、有り余るメリットがあります。


自筆証書遺言を作成済みの方は、ぜひ公正証書遺言に作り直すよう検討しましょう。



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