相続コラム

「2014年10月」のコラム

相続税の大増税を間近に控え、新聞や雑誌等では節税の記事が大ブームです。

不動産を所有する富裕層の方々から

「法人を設立して節税する手法はないか?」

というご相談をよく受けます。


ないワケではないのですが、その手法や条件次第、といったところです。
正直なところ、とてつもない大節税になることもありますし、さほど効果が認められないケースもあります。

要は、その人その人の財産構成、家族構成などをヒアリングした上で、シミュレーションする以外にありません。

そして更に言いますと、法人スキームだけに拘らず、生前贈与や小規模共済加入、生命保険の見直しなど他の手法も同時に絡めることによって、より一層効果を増します。
そのためには(資産税に詳しい)税理士との密度の濃いコミュニケーションが必要となりますので、そのコミュニケーションを図る一手段として法人の存在が意味を増す、という考え方も出来ましょう。


さて、まずは「どのような法人形態が考えられるか」について整理したいと思います。

基本的に考えられるのは、以下の三つです。

1.管理会社方式

2.サブリース方式

3.不動産所有方式


次回以降、これら三つの形態の詳細、およびメリット・デメリットについて解説します。

信託財産から生じる不動産所得の赤字と、信託以外の一般財産から生じる不動産所得の黒字を相殺することはできません。

例えば、次のようなケース。

信託財産の赤字    △300万円
信託以外の財産の黒字 +200万円

プラスマイマスして△100万円、従って所得ゼロ→税額ゼロ、といきたいところですが、それができません。
このケースでは、信託財産の赤字△300万円は無かったものとされ、信託以外の財産の黒字200万円に対して所得税が課されることになります。

これと同様に、信託財産の赤字を翌期以降に繰り越すこともできません。

信託を悪用した租税回避スキームを防止するために規定されたものだと思いますが、少々やり過ぎのような気がします…。
が、法律でそう決まっている以上は守らなければなりませんので、今のところはどうしようもありません。

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