相続コラム
「2015年4月」のコラム
札幌の相続ブログ 固定資産税の納税通知が届く時期です
2015年04月22日
4月下旬になりました。
不動産をお持ちの方は、ご自宅に各市町村から固定資産税の納税通知が届いている頃だと思います。
この納税通知、表紙の税額だけしか確認しない人も多いのですが、中を開いてペラペラとめくってみましょう。
課税明細、というタイトルのページがあるはずです。
この課税明細には、各不動産ごとの評価額が記載されております。
評価額といっても、プロの鑑定士等が正式に評価したものではなく、あくまでも市町村役場の固定資産税係が税金を課すために評価したものではありますが、それでも市価の約7〜8割程度を目安としておりますので、所有不動産の価値を測る一応の目安にはなります。
二点ほど留意事項を述べます。
まず分譲マンションを所有している場合、市町村にもよりますが、マンションの底地全体の評価額が記載されるケースが多いようです。いきなり億単位の評価額が記載されているのを見てビックリされる方もいらしゃいますが、その価格に敷地権割合を乗じた額が実際の敷地権評価額となります。
もう一点。
建物の残存価額が結構高いので、例えば20年以上経過した木造住宅で実際は無価値なものであっても、1〜2百万円ぐらいの評価額になっていたりします。ある程度の固定資産税を課すための措置ですが、この辺りが市価とずれていることになります。
相続の手続き等で専門家と相談する際には、必ずこの納税通知を持参しましょう。
適切なアドバイス、見積り等をする際の参考資料として欠かせないからです。
不動産をお持ちの方は、ご自宅に各市町村から固定資産税の納税通知が届いている頃だと思います。
この納税通知、表紙の税額だけしか確認しない人も多いのですが、中を開いてペラペラとめくってみましょう。
課税明細、というタイトルのページがあるはずです。
この課税明細には、各不動産ごとの評価額が記載されております。
評価額といっても、プロの鑑定士等が正式に評価したものではなく、あくまでも市町村役場の固定資産税係が税金を課すために評価したものではありますが、それでも市価の約7〜8割程度を目安としておりますので、所有不動産の価値を測る一応の目安にはなります。
二点ほど留意事項を述べます。
まず分譲マンションを所有している場合、市町村にもよりますが、マンションの底地全体の評価額が記載されるケースが多いようです。いきなり億単位の評価額が記載されているのを見てビックリされる方もいらしゃいますが、その価格に敷地権割合を乗じた額が実際の敷地権評価額となります。
もう一点。
建物の残存価額が結構高いので、例えば20年以上経過した木造住宅で実際は無価値なものであっても、1〜2百万円ぐらいの評価額になっていたりします。ある程度の固定資産税を課すための措置ですが、この辺りが市価とずれていることになります。
相続の手続き等で専門家と相談する際には、必ずこの納税通知を持参しましょう。
適切なアドバイス、見積り等をする際の参考資料として欠かせないからです。
札幌の相続ブログ 相続時精算課税の評価額に誤りがあった場合
2015年04月13日
とある事例。
相続時精算課税制度を使って、父が所有する土地を息子に贈与した、とします。
その土地の贈与時における評価額を500万円と評価して申告しましたが、その評価は誤りで、実は600万円でした。
さて、どうすればよいでしょうか?
もちろん、ただちに修正申告をするのが大原則です。
しかし、国税の時効は5年です。
もし5年を過ぎてその誤りに気付いた場合はどうすれば?
ご承知の通り、相続時精算課税制度を使って贈与した財産は、相続が発生した際に相続税の課税対象となります(既に納めた贈与税は、相続税額から差し引かれます)。
上記の事例の場合、相続税の課税対象となるのは、申告済みの500万円でしょうか?
それとも正しい評価額600万円でしょうか?
正解は、600万円です。
【相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明した場合の相続税の課税価格に加算される財産の価額】
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/13.htm
なおウラ話ですが、税務署は、相続時精算課税制度の贈与税申告があった際、その申告内容をさほど真剣にチェックしないようです。
「どうせ相続時に精算されるから」という理由だそうです。
最近お受けする相続税申告において、相続時精算課税制度を活用していたケースが段々多く見られるようになっております。
現金の贈与であれば特に問題ないのですが、土地などを贈与していた場合には、その贈与時の評価方法を改めて見直しさせて頂くことにしております。
上記の事例は実際の評価額が高いケースですが、もしかしたら低いケースもあるかもしれません。
だとしたら、やらなきゃ損です。
相続時精算課税制度を使って、父が所有する土地を息子に贈与した、とします。
その土地の贈与時における評価額を500万円と評価して申告しましたが、その評価は誤りで、実は600万円でした。
さて、どうすればよいでしょうか?
もちろん、ただちに修正申告をするのが大原則です。
しかし、国税の時効は5年です。
もし5年を過ぎてその誤りに気付いた場合はどうすれば?
ご承知の通り、相続時精算課税制度を使って贈与した財産は、相続が発生した際に相続税の課税対象となります(既に納めた贈与税は、相続税額から差し引かれます)。
上記の事例の場合、相続税の課税対象となるのは、申告済みの500万円でしょうか?
それとも正しい評価額600万円でしょうか?
正解は、600万円です。
【相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明した場合の相続税の課税価格に加算される財産の価額】
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/13.htm
なおウラ話ですが、税務署は、相続時精算課税制度の贈与税申告があった際、その申告内容をさほど真剣にチェックしないようです。
「どうせ相続時に精算されるから」という理由だそうです。
最近お受けする相続税申告において、相続時精算課税制度を活用していたケースが段々多く見られるようになっております。
現金の贈与であれば特に問題ないのですが、土地などを贈与していた場合には、その贈与時の評価方法を改めて見直しさせて頂くことにしております。
上記の事例は実際の評価額が高いケースですが、もしかしたら低いケースもあるかもしれません。
だとしたら、やらなきゃ損です。